人為的な行為により大気が有害物質で汚染され、人の健康や生活環境、動植物に悪影響が生じる状態の公害として、環境基本法第2条第3項に規定された「典型七公害」の一つである大気汚染。大気汚染として二酸化窒素(窒素化合物)、浮遊粒子状物質(SPM)や亜硫酸ガス(硫黄酸化物)、ダイオキシンなどが挙げられて特定することは困難です。さらにアスベスト、スス、黄砂も大気汚染として指摘されることがあります。
平成13年施行の廃棄物の処理及び清掃に関する法律により伝統行事その他止むを得ない事由を除き禁止されています。 同法に違反した者は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はその両方を科せられるとされています。
あちら立てればこちらが立たず、といった具合でしょうか。環境問題などで野焼きが規制される。野焼きに参加している人は農家が中心です。法律の規制だけでなく、農家人口が減少したことも起因しているのかも知れませんが、野焼きを止めた地域が多いように思います。田畑を耕作している農家は、病害虫の防除や駆除に農薬を使用して対応する頻度が高まることになると思います。農薬の使用が行われると、ドリフト(風などにより、散布された農薬が飛散して風下や周辺の作物に被害を及ぼす)の危険性が増加し食の安全性を脅かすと社会問題になるかもしれません。
誰が加害者となり誰が被害者になるのでしょうか?我々は、どちらの立場にもなりうるのかもしれません。野焼きの煙は、春先の年中行事として今年も行われています。現場近くには、何時でも放水ができるように白いホースを伸ばした消防車が停められていました。様々な立場の人々に見守られながら、畦畔焼却が行われています。